- 生前贈与を報告しなかったら税務署にばれる?
- どんな理由でばれる?贈与税がかからない方法は?
生前贈与を行う際は、できるだけ贈与税をかけずに財産を残したいですよね。資産を残したいあまり、生前贈与の報告をやめようか…。そんな考えが頭をよぎるかもしれません。
本記事では、生前贈与がばれる理由を5つに絞って解説!なぜばれるのか、ばれたらどうなるのかを分かりやすくお伝えします。正しい贈与のやり方も記載していますので、参考にして賢く財産を残してくださいね。

生前贈与はなぜばれる?理由・タイミングを5つ解説

結論:生前贈与は必ずばれる!
ばれると無申告加算税や重加算税など、附帯税のペナルティが発生し、多額の税金を納めなくてはならない場合も。「贈与時に申告を忘れていたけど、ばれなかった」という人でも、数年後に突然税務調査が入ることもあります。
また、相続発生時は贈与について税務署による調査が行われます。このとき無申告がばれると相続税の課税対象となる場合も。非課税枠を超える生前贈与は、必ず贈与税の申告を行いましょう。
銀行口座の入出金履歴が残る
通常お金は銀行や郵便局などの口座に預けます。たとえば生前贈与で多額の現金を手渡しで受贈した場合でも、銀行口座に入金しておきますよね。防犯面からみても、大金を家に保管している人は少ないでしょう。
つまり、口座に入出金履歴が残るわけです。税務署は、この履歴から生前贈与が行われた可能性を読み取り、調査を進めます。結果として、生前贈与がばれるということですね。
井村FPたとえば複数回に分けて現金を入金しても、期間や総額から「お金の流れがいつもと違う」ことは分かります。口座を増やしても同じことです。
生前贈与で現金を受贈した場合の正しい対処は、マネーキャリアに相談しましょう。受贈した現金を生命保険への支払いに当てるなど、非課税枠を利用した具体的なアドバイスを受けられますよ。
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税務署からの調査(お尋ね文書)
大きなお金を動かした際、税務署から「〇〇についてお尋ね」といった文書が届くことがあります。適切に納税されたかを確認するための文書で、詳細の記入と必要書類をそろえたうえで、期日までに返送します。
すでに納税済であれば、その旨を記載すれば問題ありません。また、申告時に不備があったとしても修正申告で対応できる場合がほとんどです。 無申告の場合はさらに詳細に調査され、ばれるというわけです。



税務署からお尋ね文書が届くということは、相続や贈与税の申告義務があると見込まれているから。届いた時点で言い逃れはできません。
当然、嘘の記述をするわけにもいきません。虚偽の申告には罰則があり、刑事罰に科される場合もあります。回答しない場合は課税対象となる可能性があるため、必ず期日内に返送し、やむを得ない事情がある場合は税務署へ届けましょう。
相続時の税務調査
被相続人が亡くなるなど相続が発生すれば、税務署により相続税納付について調査が行われます。調査員が自宅や会社などを訪問し、相続財産や受贈された財産について聞き取りを行います。
非課税枠内の贈与で無申告の場合でも、税務調査が行われることがあります。たとえば、110万円を超えて贈与を行い、申告を忘れていた場合、10〜15%の過小申告加算税が課せられます。悪質な場合は35%の重加算税が課されます。



税務署は、独自の調査方法で贈与・相続財産の情報を押さえています。
「この程度なら大丈夫かな」と安易に考えれば後に多額の税金を支払うことにもなりかねません。
贈与を行ったら、必ず申告をするのがベター。申告は不備のないよう、必ず専門家と一緒に行いましょう。贈与税の専門家なら下記のリンクより確認できます。
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不動産の登記情報
生前贈与で不動産の所有名義を変更し、登記を行った場合は贈与税の対象として調査されます。税務署では、高額取引や相続の発生を察知し、税金が正しく収められているかを確認しています。
不動産登記の場合は、法務局から税務署に提供される情報のなかに含まれるケースも。いずれも、税務署の情報網にひっかかり調査の対象となるのです。



生前贈与を行う際に大きな財産となる不動産の所有権移転登記は、税務署が注目するポイントです。相続時精算課税制度を利用しても非課税枠を超えるケースが多く、目につきやすいため申告漏れがばれる結果となります。
不動産などの大きな財産を贈与する際は、あらかじめ納める贈与税の額に注意しておきましょう。
関係者の密告
事情を知る身内や関係者による密告が理由で、生前贈与がばれる可能性もあります。
なにも無申告を税務署へ密告するばかりではありません。悪意がなくても「生前贈与があったこと」「生前贈与を行ったこと」を周り話し、そこから税務署にばれる可能性もあります。
また、近年ではSNSへの投稿でばれる場合もあります。



たとえば、大きな買い物をした記念にSNSに投稿したとしましょう。税務署の職員は、大きな買い物や大きな金額の移動に目を光らせるわけですから、当然SNSのチェックも行います。
高額の買い物ができる=資産などに変動があったと認識し、贈与の調査を行うのです。
生前贈与に関しては、ばれることを前提に正しく申請を行いましょう。マネーキャリアなら、生前贈与の幅広いサポートが可能です。
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生前贈与による贈与税の申告漏れがばれたときのペナルティ
非課税枠を超える生前贈与には、当然ですが贈与税がかかります。その際、気を付けるのが申告漏れや申告忘れ。正しく申告ができていないと、利息や遅延損害金が発生する場合も。悪質と判断されれば重いペナルティを課せられることもあるため注意が必要です。



マネーキャリアでは、贈与税の計算や申告方法、必要な書類の案内を行っています。
生前贈与は相続税対策として有効な手段です。できるだけ税金を抑えて、大切な財産を受け渡すためには、相続のプロと一緒に適正に贈与税の申告を行いましょう。
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無申告加算税
無申告加算税とは、申告期限を過ぎても贈与税の申告が行われなかった場合に課せられる加算税のことです。
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日まで
・正当な理由がある場合、申告忘れによる無申告加算税
贈与税の納付額に対して5%~20%が加算税としてプラスされます。
・申告を認識しながらわざと無申告など悪質な場合
贈与税の納付額に対して25%~50%が加算税としてプラスされます。



国民が正しく納税するためのペナルティのひとつとして設けられているのが、無申告加算税です。税務署が申告忘れなどの無申告を確認し、通常の贈与税に加えて追徴課税を設けることで申告漏れに対する抑止力としています。
無申告の場合は、この加算税だけでなく延滞税も追加されるため注意しましょう。
万が一期限を過ぎてしまう場合は、できるだけ早めに税務署に相談しましょう。対応可能な手続きを紹介してもらえますよ。
▼無申告加算税の加算目安
| 税務調査前に 自己申告した場合 | 税務調査の連絡後 調査前に申告した場合 | 税務調査の連絡後 調査前に申告した場合 | 税務調査により 指摘後に申告した場合 | 税務調査により 指摘後に申告した場合 | 贈与隠ぺいなど 悪質と判断された場合 | 贈与隠ぺいなど 悪質と判断された場合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈与税額 | 区分なし | 50万円以下 | 50万円超 | 50万円以下 | 50万円超 | 50万円以下 | 50万円超 |
| 加算税率 | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 25% | 50% |
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告期限内の贈与税が実際の贈与税額よりも少ない額で申告が行われた場合の加算税のことです。
申告し納税した場合でも、額に相違があれば税務署の調査対象となります。無申告加算税と同じく、納税義務を正しく果たしてもらうためのペナルティとして、国税庁の管轄のもとチェックされています。



過少申告額も同様に、間違いに気づいた時点ですぐに修正申告を行えば課税対象とはなりません。ただし、素人では納税額の間違いに気づきにくいもの。追徴課税を避けるなら、早い段階から贈与税の専門家と一緒に申告を行いましょう。
実績のある相続税の相談窓口ならマネーキャリアがおすすめです。マネーキャリアなら、賢い生前贈与の形を提案できるだけでなく、申告にもアドバイスが受けられます。
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| 税務調査前 自己申告した場合 | 税務調査の連絡後 指摘前に申告した場合 | 税務調査の連絡後 指摘前に申告した場合 | 税務調査により 指摘後に申告した場合 | 税務調査により 指摘後に申告した場合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 贈与税額 | 区分なし | 50万円以下 | 期限内申告税額/50万円 いずれかの多い額を超える部分 | 50万円以下 | 期限内申告税額/50万円 いずれかの多い額を超える部分 |
| 加算税率 | なし | 5% | 10% | 10% | 15% |
重加算税
重加算税とは、虚偽や隠ぺいにより贈与税額を申告した場合の加算税のことです。悪質とみなされる可能性が高く、ペナルティ歴により35%~50%が課せられます。
虚偽や隠ぺいは、税務署の調査の対象となるケースが多く、財産の流れなどから全体的に判断され詳しく調べられます。刑事罰に発展する可能性もあり、ばれると重いペナルティが課せられることになります。



脱税は法律違反です!
税金を抑えたいからと贈与税を少なく見積もったり、払いたくないからと隠ぺい工作を行えば、結果として多くの財産を失うことになります。
贈与税の申告は正しく手続きをすすめましょう。生前贈与の贈与税申告は、うっかり忘れないように気を付け、専門家に計算を依頼しましょう。
もし、納税後に申告漏れに気づいた場合は、速やかに税務署へ届けましょう。
| 過去5年以内で 加算税の対象となった人 | 過去5年以内で 加算税の対象になっていない人 | |
|---|---|---|
| 悪質な過少申告と判断された場合 | 45% | 35% |
| 悪質な無申告と判断された場合 | 50% | 40% |
延滞税
加算税に加え、申告期間を過ぎていれば延滞税も課せられます。延滞税の額は、法定納期限の翌日から計算され、日数に応じた額の支払いが必要となります。
つまり、延滞期間が長ければ長いほど、高額な税金を支払うことになります。そうならないためにも、生前贈与を行う際は、贈与税の申告期限も考慮して行うとよいでしょう。
生前贈与の納税期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日まで。たとえば、12月31日に贈与を行った場合は、2カ月後の2月1日~3月15日が納税の申告期限となります。



贈与対象の種類が多い、もしくは贈与額が高額になれば、その分必要な書類も多くなり、計算にも時間がかかります。生前贈与は、贈与税の申告期日を意識し、余裕をもって行うことをおすすめします。
また、申告漏れや期限内の申告などを防ぐには、税理士などに託すのも一案です。ただし、税理士などの士業の場合は成功報酬が高額なる場合も。費用が気になる人は、贈与税を専門とする無料のFPに相談しましょう。
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| 贈与税申告期限から2カ月まで | 贈与税申告期限から2カ月以降 | |
|---|---|---|
| 延滞税 | 年利2.4% | 年利8.7% |
贈与税がかからない生前贈与のやり方


贈与税の申告が大切なのは分かりましたね。とはいえ、できるだけ税金を抑えたいのが本音ではないでしょうか。効率的に賢く生前贈与を行えば、贈与税を抑えることは可能です。
ここからは、非課税枠や生命保険を活用し、正しく効率的に贈与税を抑える方法をお伝えします。
贈与額を年間110万円以下にする
贈与税は、年間110万円を超える生前贈与した場合に発生します。逆を返せば、年間110万円を超えなければ非課税の対象となるのです。



ワンポイントアドバイス
ただし、年間額を一括で受け渡すのはおすすめしません。
たとえば、受贈者に急な出費があり贈与側で負担が発生した場合などは、年間110万円を超える可能性もあるため慎重に行いましょう。
また、受贈者の「使い込み」に注意しましょう。
生命保険を活用して生前贈与する
生前贈与を効率的に行える生命保険があるのをご存じですか?生命保険を活用すれば、生前贈与をスムーズに行え、かつ相続時の非課税枠を増やせます。
生前贈与に生命保険を組み込むことで、できる限り財産を残し、運用による資産の増額も期待できます。



ワンポイントアドバイス
生命保険を上手に活用して、賢い生前贈与をしましょう。
生命保険の活用は、受贈者による「現金での使い込み」を防げるだけでなく、「親族間のトラブル防止」にも役立ちます。また、運用により「資産の増加」も期待できます。



相談先は生前贈与+保険の専門家がおすすめ。50社以上の保険会社と提携しているマネーキャリアなら、個々の生前贈与にぴったりの保険活用法が見つかりますよ。
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贈与税の非課税制度を活用する
生前贈与には以下のような非課税制度があります。
| おしどり贈与 (配偶者控除) | 住宅取得等資金の贈与 | 住宅取得等資金の贈与 | 教育資金の一括贈与 | 結婚や子育て資金の贈与 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非課税枠 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 2,500万円 |
| 適応条件 | 婚姻期間が20年以上の夫婦間 居住用不動産の贈与 | 直系尊属からの住宅取得資金の贈与 省エネ等住宅の場合 | 直系尊属からの住宅取得資金の贈与 省エネ等住宅以外の場合 | 受贈者が30歳未満で 直系尊属からの信託受益権受贈の場合 | 受贈者が18歳以上50歳未満で 直系尊属から信託受益権受贈の場合 | 60歳以上の直系尊属から 18歳以上の受贈者へ財産贈与の場合 |
| 贈与の対象期間 | ー | 令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 平成25年4月1日~令和8年3月31日 | 平成27年4月1日~令和7年3月31日 | ー |
| 国税庁のHP | 国税庁のHP | 国税庁のHP | 国税庁のHP | 国税庁のHP | 国税庁のHP | 国税庁のHP |
※いずれも生前贈与の目的・状況等により手続き方法が異なります。詳しく知りたい人は国税庁のホームページをご確認ください。



ワンポイントアドバイス
控除の対象となる条件は複雑なため専門家と相談するのがおすすめ!
非課税枠を増やすためには、さまざまな条件があります。複数の非課税措置の組み合わせとなれば、より複雑化するのは明らか。場合によっては「暦年課税」が活用できないこともあるため、自身の生前贈与の形を熟考してから行いましょう。
自身に合った非課税枠の活用は、下記のボタンから専門家へ相談しましょう。
贈与税に時効はある?
贈与税は、生前贈与を行ってから6年が経過すると時効となります。ただし、贈与の隠ぺいなど悪質とみなされた場合は7年で時効となります。そのほか、時効とならないケースも。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
贈与税の時効は原則6年
贈与税には時効があります。通常の申告忘れであれば、贈与があった日から6年を経過すると時効となります。
2025年3月16日に起算し、6年後の2031年3月15日に時効を迎えます。
起算日は「申告期限の翌日」。贈与税の申告期間は「贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日まで」ですから3月16日が起算日となります。



ただし、虚偽の申告や贈与の隠ぺいなどがあった場合は、時効は7年に延びます。
無申告や過少申告の期間に比例して延滞税の額も上がります。7年の間に税務署が見逃すはずもありません。延滞税の額を考えただけでも支払う税金が高額になるのは明らかです。
名義預金は時効にならない
贈与税が時効にならないケースに「名義預金」があります。
名義預金とは、祖父母や親等の被相続人が、子や孫等の相続人の名義で銀行口座を作り、貯金・管理を行っていた場合の財産です。
名義預金の場合、相続時に口座は存在していますので、時効の対象にはなりません。名義預金ではなく、生前贈与による財産の移動であることを主張する場合は証明が必要になります。



結論として、時効で贈与税を支払わなくても済むケースはほとんどありません。6年の期間があれば、口座の入出金履歴やお尋ね文書など、あらゆる情報から税務署の調査対象となるでしょう。
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【まとめ】生前贈与を行う場合は専門家に相談しよう


結論として「生前贈与は必ずばれる」「無申告はやってはいけない」ことをしっかり覚えておきましょう!
意図的に申告を行わなかった場合は、懲役や罰金が課されます。意図的でなくても正当な理由なく無申告でいると同様のペナルティがあります。脱税は法律違反と肝に銘じ、贈与税の申告は必ず適正に行いましょう。
また、申告漏れ等ないよう専門家と一緒に行うのがおすすめです。心配な人はマネーキャリアへ相談しましょう。生前贈与の非課税枠活用方法はもちろん、贈与税申告の期間や手続きの流れなど、丁寧に教えてもらえますよ。









