NISAが相続税対策として有効である4つの理由とは?現役FPが解説

「NISAに興味があるけど、相続対策として使えるって本当なのかな」とお悩みではありませんか?

結論からお伝えすると、NISAと生前贈与を組み合わせることで、運用益の非課税メリットを生かしながら将来の相続財産を効果的に圧縮できます。ただし、制度を正しく理解しないと思わぬ落とし穴にはなることも。

そこで本記事では、NISAが相続対策として有効な4つの理由や、運用時の注意点、実際に口座を相続した方のアンケート結果まで徹底的に解説します。

この記事を読めば、NISAを利用した相続対策のイメージがつくようになるので、ぜひ参考になさってください。

井村FP

NISAを活用した相続対策は非常に有効ですが、制度の正しい理解が必要です。

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井村 那奈 ファイナンシャルプランナー

1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。

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目次

NISAが相続税対策として有効な4つの理由とは?

NISAが相続税対策として有効な4つの理由を紹介します。

運用益が非課税である

NISAを活用しながら相続税対策するメリットとして、運用益が非課税であることが挙げられます。

通常、投資で得た利益には所得税などの税金がかかりますが、NISAで運用して得た利益は非課税です。相続税対策としてNISAを活用した場合、相続が発生するまでの含み益が非課税となります。

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投資で得た利益には所得税や復興特別所得税、住民税など、20.315%の税金がかかります。これが非課税になるのですから、活用しない手はありませんね。

ただし、2024年から新しくなったNISAは以前のものと比べて仕組みが少々複雑になったため、相続税対策として活用するには多くの知識が必要です。

贈与税の非課税枠(年間110万円)を利用して相続財産を圧縮できる

NISAと贈与税の基礎控除を組み合わせれば、生前贈与を通じて相続税対策につなげられる場合があります。

一般的に暦年課税では、年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。そのため、贈与を受けた相続人がNISA口座で資産運用を行うことで、贈与税の負担を抑えながら資産を移転できます。

ただし、相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、年間110万円以内であっても相続税の課税対象に加算される場合があります。

相続開始日相続税に加算される贈与
2026年12月31日まで相続開始前3年以内の贈与
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日までの贈与
2031年1月1日以降相続開始前7年以内の贈与

※参照:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

このように、110万円以内の贈与でも相続開始日によっては相続税の計算に含まれる可能性があるため、長期的な計画が大切です。

また、現金を贈与する際は、手渡しではなく口座振り込みにする、贈与契約書を作成するなど、贈与の事実を確認できる記録を残しておきましょう。

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NISAでの運用を前提とした生前贈与は魅力的ですが、税務署のチェックは想像以上に厳格です。

特に親が子供の口座を開設して資金を移す場合、子供自身がその通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態(自由処分権)になければ贈与とは認められません。

法改正による持ち戻り期間の延長も踏まえると、単に「非課税枠に収める」だけでなく、早い段階から家族間で明確な意思表示と記録を残しておくことが何より重要です。

家族間で効率的な分散投資ができる

NISAの投資上限額を家族全員が最大限活用すれば効率的な分散が投資できます

NISAには年間360万、保有上限1人あたり1800万円といった投資上限額が設定されています。

例えば想定される相続人が妻と子ども2人の場合、年間1,080万円、合計で5,400万円もの資産を分散して投資できるということです。

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家族それぞれの口座で運用を分散することは、家計全体の資産を守る上で非常におすすめです。

ただし、投資である以上、全員が同じ銘柄ばかりを購入していては本当の意味でのリスク分散になりません

年齢やライフステージに合わせて、配偶者は安定重視、お子様は成長性重視など、運用のバランスを変えるのがセオリーです。

現金よりも資産の評価額を低く抑えられる可能性がある

NISA口座の上場株式や投資信託も、相続が発生すると相続財産に含まれます。現金は原則として残高そのものが評価額になりますが、上場株式や投資信託は相続開始日の時価などを基に評価されるため、相場の動きによって評価額が変わります。

以下の表は、評価額にどのような違いが出るのかを示した一例です。

スクロールできます
項目現金NISAの投資信託が
値下がりした場合
NISAの投資信託が
値上がりした場合
購入時・保有時の金額500万円500万円500万円
相続開始日の時価500万円420万円600万円
相続税評価の考え方残高500万円がそのまま評価額になります。相続開始日の基準価額をもとに、420万円を基準に評価します。相続開始日の基準価額をもとに、600万円を基準に評価します。

なお、NISA口座だからといって相続税評価額が特別に低くなるわけではありません。評価額は相場の動きによって決まります。また、投資信託の場合は基準価額そのままが評価額になるわけではない点にも注意が必要です。

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投資信託の相続税評価は専門知識が必須。また、税理士と一言で言っても、相続税が得意、不動産評価が得意など、専門分野はそれぞれ異なります。

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【NISA×相続税】実際にNISA口座の相続を経験したことがある人にアンケート!

NISAを活用した相続税対策への関心が高まる一方、実際に手続きを行った人がどのように感じたのかは気になるところなのではないでしょうか。

そこで、実際にNISA口座の相続を経験した方を対象にアンケート調査を実施しました。リアルな数字から見えてくる実態や注意点、貴重なアドバイスまで詳しくご紹介します。

※2026年06月29日~2026年07月1日時点での当編集部独自調査による
※回答内容は調査当時の個人の意見や状況に基づいています。
※相続税制度や税制は変更される可能性があり、最新の情報とは異なる場合があります。

NISAは相続税対策になると思っていましたか?

NISAは相続税対策になると「思っていた」が16.6%、「あまり思っていなかった」と「思っていなかった」を合わせた割合が全体の5割以上を占めるという結果に。

事前にNISAを明確な相続税対策として捉えていた人よりも、そうでない人の割合が多いようです。

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NISA自体は本来は資産形成のための制度ですが、暦年贈与などの生前贈与と上手に組み合わせることで、結果的に強力な相続税対策になり得ます。

ただし、単に口座を開設して運用するだけでは対策にならないため、それぞれの仕組みを正しく理解し、上手に活用することが重要です。

NISAは相続税対策として役立ったと感じましたか?

実際の効果について尋ねたところ、「とても役立った(16.7%)」と「ある程度役立った(50.0%)」を合わせて、実に66.7%もの人が効果を実感していることが分かりました。

一方で、「あまり役立たなかった(22.2%)」「まったく役立たなかった(11.1%)」という否定的な回答は3割ほどに留まりました。

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約3分の2の方が効果を実感しているのは非常に心強いデータですね。

非課税で増えた運用益をそのまま次世代へ引き継げた実感が、この高い満足度につながっていると考えられます。

一方で「役立たなかった」と感じた残り3割の方は、運用のタイミングや税金がかかる範囲の想定を誤ってしまった可能性がありますね。

NISAの相続で、想像と違ったことはありましたか?

相続時に直面したギャップに関する調査では、「非課税のまま引き継げないこと」が44.4%と最も多く、次いで「相続税の対象になること」が27.8%、「手続きが複雑だった」が11.1%となりました。

多くの人が「NISA=非課税」というイメージをそのまま相続にも当てはめてしまい、実際の法的な扱いや手続きの煩雑さに直面して驚いた様子が浮き彫りになりました。

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このギャップこそが実務上で最も多いトラブルです。名義人が亡くなった時点でNISAの非課税扱いは終了し、口座内の資産は相続人の「課税口座」に移管されます。

さらに、亡くなった日の時価でしっかり相続税の課税対象にもなるため、「NISA口座だから税金はかからないはず」という思い込みは絶対に禁物です。

「事前に知っておきたかった」と思うNISAの知識はありますか?

「事前に知っておきたかった知識」という問いに対しては、「NISA口座の扱い」が44.4%でトップとなりました。

以降は「課税対象になる仕組み(22.2%)」、「手続きの流れ(16.7%)」、「税理士など専門家への相談タイミング(16.7%)」という回答が並んでいます。

亡くなった後の口座の挙動や、課税にまつわる具体的なルールをあらかじめ把握しておきたかったと後悔している人が多いようです。

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名義人が亡くなった後の処理を知っておけば、生前にもっと有利な対策が打てたはずという経験者の本音ですね。

特に、死亡後の値動きによって相続税額や売却時の譲渡所得税が変わる点は非常に複雑。

後悔のない対策を行うためにも、相続が発生してから慌てるのではなく、生前の元気なうちから情報収集を始めることが大切です。

これからNISAで相続税対策を考えている人へアドバイスをお願いします

続いて、アンケート回答者様から集まった「これからNISAで相続税対策を考えている人へアドバイス」を紹介します。

NISA口座は非課税だから相続税もかからないと思っていましたが、それは間違いでした。名義人が亡くなった時点の時価に対してきっちり相続税がかかるので、そこを勘違いしないよう家族で共有しておくべきです。(50代女性・主婦)

親のNISA口座をそのまま自分のNISA口座に移せると思っていましたが、実際には一度課税口座に移されてしまいました。後から売却するときに税金の手間が増えるので、事前の知識が必要です。(40代男性・会社員)

手続きが想像以上に煩雑で、必要書類を集めるだけでも一苦労でした。生前のうちに、どこの金融機関に口座があるのか、パスワードや通帳の保管場所を含めて親子で確認しておくことを強くおすすめします。(40代女性・パート)

ただ非課税枠を使うだけでなく、生前贈与と組み合わせることで本当の相続税対策になります。私たちの場合は、法改正による持ち戻り期間のルールを事前に調べておいて大正解でした。(60代男性・無職)

税金の仕組みや口座の引き継ぎ手順は、素人だけで判断すると損をするリスクがあります。少しでも不安があるなら、早い段階で税理士などの専門家に相談してシミュレーションしてもらうのが一番安心です。(50代男性・自営業)

実際にNISA口座の相続を経験した先輩たちのアドバイスからは、「事前の正しい知識」と「家族間での情報共有」が成否を分けることが分かります。

特に「NISA=すべて非課税」という思い込みによる失敗が多く、死亡時の時価に相続税がかかる点や、相続人の課税口座へ移管される仕組みを正しく把握しておく必要があります。

いざという時に慌てないためにも、生前の元気なうちから口座情報を共有し、生前贈与なども交えた長期的なプランを立てておくことが、円満な相続への確実なステップと言えるでしょう。

井村FP

経験者のリアルな声にある通り、NISAを使った相続対策は仕組みが複雑で、専門的な手続きや判断が数多く求められます。

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NISAで賢く相続税対策をするなら専門家への相談がおすすめ

NISA口座で保有している金融商品は、相続が発生した際には相続財産として扱われます。そのため、NISAを利用しているからといって、保有資産そのものが相続税の対象外になるわけではありません。

確かに、運用益が非課税になる点は大きな魅力ですが、相続税対策として考えるならNISAだけで完結させるのは困難です。だからこそ、生前贈与の活用や遺産分割のバランスも含めて、総合的な視点から生前対策を検討することが大切になります。

井村FP

NISAを活用した相続税対策を考えるとなると、独学ではなかなか判断が難しいものですよね。

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NISAを相続対策として活用する際の注意点

NISAを相続対策として活用する際の注意点を紹介します。

元本割れする可能性がある

NISAは、株式や投資信託などの金融商品に投資する制度のため、元本割れする可能性があります

NISAは運用益にかかる税金が非課税になる仕組みであり、元本を保証する仕組みではありません。購入した金融商品の値動きに応じて資産価値が変動することを理解しておきましょう。

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NISAでの元本割れを避けるには、税制上のメリットだけに目を奪われず、「長期・積立・分散」という運用の基本を徹底することが求められます。

相続税対策として金融商品を遺す場合、納税資金が必要なタイミングで資産が目減りしていては本末転倒!

リスクをコントロールし、確実に次世代へ引き継ぐシミュレーションを重ねておきましょう。

しっかりと財産の引き渡しをしないと相続税を課される可能性がある

NISAを活用した相続税対策の中身は、年間110万円の贈与税の非課税枠の範囲内で相続人のNISA口座へ資産を移動させるというもの。その際、しっかりと財産の引き渡しをしないと相続税を課される可能性があります

具体的には資産を相続人のNISA口座に移動させたものの、口座の管理を被相続人がしていた場合、資産を贈与したとみなされず相続税が課されることがあります。

資産を贈与する際には贈与の証拠を残し、NISA口座は贈与を受けた本人が管理するようにしましょう。

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NISAと生前贈与を組み合わせた相続税対策は多くのメリットがあります。

ただし、それぞれの制度を理解せず行うと思うような効果が得られなかったり、税務調査で不正を疑われることもあります。

被相続人名義のNISA口座はそのまま引き継げない

被相続人名義のNISA口座を相続する際、そのまま相続人のNISA口座へ引き継ぐことはできません。一度被相続人名義の課税口座へ移管し、それを相続人名義の課税口座に移管する必要があります。

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非課税枠を引き継げない実務は非常に複雑で、判断を誤ると税負担が変わる可能性もあります。

だからこそ、NISAを活用した相続税対策を検討する際は、まず当センターにご相談を!

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専門家の紹介料や初回は相談料は無料ですので、まずはお気軽にご利用ください!

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NISAの相続税対策を始める前に確認したいポイント

NISAを活用した相続税対策は、将来の資産を効率的に家族へ引き継ぐ有効な手段ですが、制度の仕組みを正しく理解していないと思わぬ落とし穴にはまることがあります。

後悔のない資産承継を実現するために、まずは最低限押さえておくべき重要な3つのポイントを事前に確認しておきましょう。

家族へ資金を贈る前に知っておきたい贈与税のルール

NISA口座そのものや、口座内の非課税枠をそのまま家族へ譲渡・贈与することは制度上不可能です。

例えば、親のNISA口座にある150万円分の投資信託を、子どものNISA口座へ直接移管することはできません。家族へ資産を移す場合は、一度親の口座から払い出したり売却して現金化したりした上で、子どもの口座へ移す形になります。

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移し方できるか税務上の注意点
親のNISA口座 → 子どものNISA口座できませんNISAの非課税枠ごと贈与・移管することはできません。
親のNISA口座 → 親の課税口座可能です払い出し後はNISAの非課税管理から外れます。
親の課税口座 → 子どもの課税口座対応している金融機関では可能です贈与として扱われ、子ども側に贈与税がかかる場合があります。
対応可否や手数料は金融機関により異なります。
親が売却 → 現金を子どもへ贈与可能です年間110万円を超える部分は贈与税の対象になり得ます。

このとき、引き継いだ資産には通常の贈与税のルールがそのまま適用される点に注意が必要です。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、150万円分を贈与して他に贈与がなければ、控除を差し引いた40万円が課税対象になります。

「NISA口座で運用していた資産だから贈与税もかからない」ということはなく、枠外へ出た時点で一般の資産と同じ扱いになることを覚えておきましょう。

NISA口座の名義人が亡くなった際の取り扱い

NISA口座の名義人が亡くなると、口座内で運用されていた株式や投資信託はすべて相続財産として扱われます。

亡くなったことを知った後、相続人は速やかに金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出しなければなりません。手続きを行わないまま放置すると、その後の運用や解約が進められなくなるため注意が必要です。

また、税務上の切り替わり時期にも注意を払う必要があります。亡くなった当日までに生じた譲渡益などはNISAの非課税対象となりますが、死亡日の翌日以降に発生する配当金や分配金、売却益はすべて通常の課税対象です。もし故人が複数の金融機関でNISA口座を開設していた場合は、それぞれの窓口で個別に相続手続きを進めることになります。

相続税対策に適したNISA商品の選び方

NISAを相続税対策として活用する場合、「どの商品を選べば税金が安くなるか」ではなく、「家族に引き継ぐ資産として持ち続けやすいか」という視点も大切です。

実は、NISAのどの商品を選んでも、相続税額が直接変わるわけではありません。口座内の株式や投資信託もすべて相続財産に含まれ、死亡時の時価をベースとした評価ルールに沿って相続税が計算されるためです。

そのため、商品を選ぶ際は、値動きの安定性や分散性、保有コストの低さ、そして必要なときに換金しやすいかを重視し、長期の運用に適したものを見極める必要があります。

相続税対策においては、NISA単体で考えるのではなく、現預金や不動産、生命保険、さらには将来の納税資金の準備までを含めて、資産全体のバランスを設計することが成功の鍵となるでしょう

【まとめ】NISAは相続税対策になる?非課税メリットと相続税は分けて考えることが大切

NISAは運用益が非課税になるため、効率よく資産形成をするには非常に有効な制度です。

しかし、NISA口座で保有している資産も、名義人が亡くなればすべて相続財産として扱われます。「投資の利益が非課税になること」と「相続税が課税されること」は全くの別物であり、両者をしっかりと分けて捉えることが重要です。

そのため、確実な相続税対策を目指すのであれば、NISA単体の活用にとどまらず、生前贈与や生命保険の活用、具体的な遺産分割の割合なども含めた総合的な視点が必要に。家族構成や全体の資産額によって最適なアプローチは大きく異なるため、自己判断だけで進めず、多角的な視点からプランを練ることが大切です。

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NISAを活用していても、相続時の課税関係や財産の分け方まで考えておかなければ、思ったような相続税対策にならない可能性があります。

相続税無料相談センターでは、数多の税理士の中でも特に相続税の知識や実務経験が豊富な税理士を無料でご紹介いたします。

また、ご状況に応じて司法書士やFPもあわせてご紹介できますので、「何から手をつけていいのかわからない…」という方も、まずは一度お気軽にご相談ください!

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