親から株式を相続しそうだが、「株の相続税がかからない方法はあるのか」とお悩みではありませんか?
結論から申し上げますと、基礎控除や配偶者の税額軽減といった制度の範囲内であれば、株に相続税はかかりません。
本記事では、株の相続税を「実質ゼロ」に近づけるための3つの条件や、評価額を抑える計算ルール、申告漏れになりやすい家族名義の株の注意点について解説します。相続発生後でも可能な節税策を知ることで、ご家族が築き上げた大切な資産を損なうことなく、より確実で安心できる相続計画を立てるためのヒントが得られますので参考にしてください。
井村FP株の相続手続きについて、何から手をつければいいのか分からず不安になってしまいますよね。実は、株の相続税は銘柄の適切な評価方法や控除の活用次第で、税額を0円にできる可能性があります。しかし、その正しい判断には高度な専門知識が欠かせません。
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株に相続税はかからない?非課税枠と「実質ゼロ」に近づけるための3つの条件
株式をはじめとする有価証券の相続には原則として相続税が課されますが、制度を正しく理解し対策を講じることで、税負担を非課税または実質ゼロに近づけることが可能です。具体的には、税制上で定められた基礎控除枠や配偶者の特例を適切に活用すること、さらには株式特有の評価額の変動を捉えた戦略的なタイミングを見極めることが重要となります。
本章では、株式の相続税負担を抑えるための3つの条件について解説します。
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)の範囲内ならかからない
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相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、遺産の総額がこの範囲内であれば相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。
たとえば、残されたご家族が「配偶者と子ども2人(法定相続人が計3人)」のケースでは、基礎控除額は4,800万円となります。この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告や納税は不要です。



相続と聞くと「多額の税金で家族に負担をかけてしまうのでは…」とご不安になる方もいらっしゃいますが、実際に相続税が課税されるのは全体の1割程度です。多くの方は基礎控除の範囲内に収まります。
ただし、マンションなどの不動産が含まれると最新の評価ルール(マンションの相続税評価額の是正)により計算が非常に複雑になります。
「我が家はどうなるの?」と気になった方は、ぜひお気軽にFPへご相談ください。ご家族構成にあわせた具体的な金額を一緒に整理していきましょう。
配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで)を活用すればかからない
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株式を相続する場合、原則として現金や不動産と同じように相続税の対象となります。しかし、「配偶者の税額軽減」を活用すれば、実質的に相続税をゼロに近づけることが可能です。
たとえば、亡くなった夫が5,000万円分の株式を含め、総額1億円の財産を遺したケースで考えてみましょう。この制度を利用して妻が財産を相続する場合、配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。つまり、このケースでは妻が株式をすべて引き継いでも、妻自身に相続税はかからないのです。



配偶者の方にとって非常に心強い制度ですが、税額がゼロになる場合でも「相続税の申告」が必要になる点には注意しましょう。申告期限を過ぎてしまうと特例が使えなくなるため、早めの準備が大切です。
また、将来的にその配偶者の方が亡くなった際(二次相続)には、非課税枠が減り、お子様への税負担が大きくなるケースもあります。目先の非課税枠にとらわれず、ご家族全体の長期的な視点で資産の分け方を一緒に考えていきましょう。
評価額が下がるタイミングで相続・贈与を行えば負担をゼロに近づけられる


株や不動産など価格が変動する資産は、評価額が下落したタイミングで生前贈与を行うのが税負担を減らす鉄則です。例えば、株価の下落時に年間110万円の非課税枠(暦年贈与)を使えば、通常よりも多くの資産を無税で次世代へ移すことができます。 ただし、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。
また相続時においても、「小規模宅地等の特例」を活用してご自宅の土地の評価額を最大80%減額するなどの対策を行うことで、遺産総額を基礎控除の範囲内に収め、税負担を実質ゼロに近づけることが可能です。
しかし、「自分は基礎控除の枠内だから大丈夫」と自己判断するのは注意が必要です。 例えば、ご家族名義の口座が「名義預金」とみなされたり、株価の再評価などで遺産総額が膨らみ、後から「0円判定」が覆るケースは決して少なくありません。



確実な「税金ゼロ」を目指すなら、プロの視点が不可欠です。マネーキャリアでは、独自の厳格な審査を通過した相続専門の税理士をお客様の状況に合わせてマッチングいたします。 不動産や預貯金を含めた全体像をプロが精査することで、申告漏れや払いすぎのリスクをなくします。
「我が家は本当に大丈夫?」と少しでも不安に感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。最新の税制をふまえ、現在のご資産状況やご家族のライフプランに合わせた、最も負担の少ない最適な方法を一緒に見つけていきましょう。
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株の相続税が「0円」になるかは判定次第?明暗を分けた2つのリアルな体験談
株式の相続においては、評価方法や名義の取り扱いによって相続税の負担が大きく変動し、結果として「0円」に収まるケースと、予期せぬ課税が発生するケースに分かれます。上場株式の評価額算定には特有のルールがあり、適切な基準日の選択が節税の鍵となります。一方で、家族名義となっている「名義株」の存在は、税務調査で指摘されやすい重大な盲点です。
本項では、明暗を分けた2つの具体例から実務上の注意点を解説します。
なぜ「株価の選び方」一つで0円に?評価額を下げて基礎控除内に収まった事例
親から株式を相続し、「多額の相続税がかかるのでは?」と不安を抱える方は少なくありません。実は、上場株式は株価の選び方次第で評価額が大きく下がるケースがあります。実際に相続税が0円になった方の事例を見てみましょう。
親の遺産は株がメインで、当初の計算では基礎控除をオーバーして「納税あり」の判定でした。
しかし、専門家の助言で過去3ヶ月の月平均のうち最も低い株価を採用したところ、評価額が10%以上もダウン。結果的に遺産総額が基礎控除内に収まり、相続税が1円もかからない「無税」で済みました。
選び方一つで明暗が分かれることを痛感しました。(50代・男性)



上場株式の相続税評価では、亡くなった日の終値のほか、その月・前月・前々月の月平均額という「4つの株価」から最も低い額を選べます。この仕組みを知らないと、本来払う必要のない税金を納めてしまう可能性も。
株式の評価額算出は複雑なケースも多いため、損をしないためにも、まずは専門家に相談して正確なシミュレーションを行ってみましょう。
なぜ「家族名義の株」が盲点に?0円だと思い込んで申告漏れを指摘された事例
「うちには関係ない」と思い込みがちな相続税ですが、思わぬ落とし穴になるのが「名義株」です。実際の失敗談を見てみましょう。
親の株は少額で無税だと思っていました。
しかし後日、税務署から「子供名義の株も実質は親の資産(名義株)」と指摘が。合算すると基礎控除を超え、本来不要な加算税まで支払うことに…。自己判断の怖さを知りました。(40代・女性)



子供や孫名義の口座であっても、親が資金を出して実質的に管理していた場合、「名義株(名義預金)」として相続財産に加算されるため注意が必要です。
税務調査でも非常に指摘されやすく、後から重いペナルティが課されるケースも少なくありません。ご家族の口座状況をしっかり洗い出し、申告漏れを防ぐためにも早めに専門家へご相談ください。



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相続税や家計のお悩みは専門家の無料診断を活用しよう


相続税の申告は「自分は基礎控除内だから大丈夫」という思い込みが最も危険です。たとえ非課税枠内であっても、資産の再評価や名義預金の漏れによって、後から多額の追徴課税が発生するケースは珍しくありません。
慣れない計算で不安を抱え続けるよりも、まずは専門家の視点を取り入れましょう。無料診断を活用することで、現在の資産状況に基づいた客観的な判定が可能になります。プロの精査を受けることは、申告漏れのリスクを排除し、将来の安心を手に入れるための確実な第一歩となります。



相続税の判定において、特に不動産の評価や「名義株」の扱いは専門知識なしでは判断が困難です。マネーキャリアでは、厳選された「相続に強い税理士」を無料でマッチングし、あなたの状況に寄り添ったサポートを提供します。
「本当に税金はかからないのか?」という不確実な状態をプロの診断で解消しましょう。納税額を最小限に抑えるだけでなく、複雑な手続きの負担を軽減し、ご家族が円満に資産を引き継げるよう私たちが全力でバックアップいたします。
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株の評価額はどう決まる?税金を最小限に抑えるための計算ルール
株式を相続や贈与によって取得した場合、その課税額は「株の評価額」を基準に算定されます。したがって、税負担を適正かつ最小限に抑えるためには、法的に認められた評価ルールを正確に把握することが不可欠です。上場株式における有利な価格選択の仕組みや、非上場株式特有の複雑な算出方法など、評価額を決定する要因は多岐にわたります。
ここでは、課税リスクを回避するために押さえておくべき重要な計算ルールを解説します。
4つの価格(終値)のうち、最も低いものを選択して評価を下げる
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上場株式の相続税を計算する際、財産評価を低く抑える有利なルールがあります。基準となるのは「亡くなった日の終値」と「その月」「前月」「前々月」の各月平均額です。たとえば、当日の終値が1,200円でも、過去3ヶ月の平均額が「1,100円・1,300円・900円」であれば、4つの中で最も低い900円を評価額として採用できます。
これにより、合法的に相続財産の評価を下げることが可能です。



NISAの普及で株式を保有する方が増えた2026年現在、有価証券の相続はより身近な課題です。相場変動が激しい時期でも、最も低い価格を選んで相続税の負担を軽減できるのは、ご家族にとって安心な制度ですよね。
少しでも多くの財産をスムーズに引き継ぐため、複雑な財産評価や相続手続きに迷われた際は、ぜひ私たちFPに気軽にご相談ください。
配当金を受け取る権利(配当期待権)にも税金がかかるので注意する
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配当金の権利確定日(基準日)を過ぎてから亡くなり、まだ実際に受け取っていない配当金がある場合、それは「配当期待権※1」として相続税の課税対象になります。
たとえば、10万円の配当金を受け取る予定だった場合、そこから源泉徴収される税金(20.315%)※2を差し引いた約7万9,000円が相続財産に加算されます。株式そのものの評価だけでなく、こうした権利の見落としにも注意が必要です。



配当期待権は、証券会社や信託銀行から届く「配当金計算書」などで確認できますが、相続のタイミングによってはご家族が気づきにくい財産のひとつです。
あとから「うっかり申告漏れになってしまった…」と慌てないためにも、相続発生前後の配当スケジュールをしっかり確認することが大切です。
※1 参照:配当期待権の評価|国税庁
※2 参照:株式・配当・利子と税|国税庁
非上場株式(同族株)の場合は計算方法が複雑で評価額が高くなりやすい
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非上場株式(同族会社の株)の相続では、市場価格がないため独自の計算方法で評価額を算出します。この計算は複雑で、利益が長年蓄積されていると予想以上に評価額が高騰する傾向にあります。
例えば、設立時の資本金が1,000万円でも、相続時の評価額が1億円に跳ね上がることも珍しくありません。事前の対策がないと、高額な相続税が発生してしまいます。



「ただの自社株だから」と油断していると、いざという時にご家族が困ってしまうかもしれません。仮に評価額が1億円となった場合、他の財産と合わせて計算され、数千万円の現金を納税しなければならないケースもあります。
生前贈与や事業承継税制の活用など、早めの対策が会社とご家族を守る鍵です。
相続発生後でもできる節税はある?納税額を1円でも減らすための控除の活用法
相続税の節税対策は生前に行うのが原則ですが、相続発生後であっても合法的に納税額を軽減する手段は残されています。重要なのは、税法上認められた特例や控除を漏れなく適用し、課税対象となる財産額を正確に圧縮することです。知識の有無が最終的な納税額に直結するため、利用可能な制度を正しく理解し、適切に申告することが不可欠です。
本章では、相続発生後からでも実践可能な具体的な控除の活用法について解説します。
「取得費加算の特例」を使い、相続した株を売却した際の所得税を安く抑える


親から引き継いだ株式を売却して利益が出た場合、通常はその利益に対して約20%の税金がかかります。しかし「取得費加算の特例※」を使えば、ご自身が納付した相続税のうち一定額を株式の取得費(元値)に上乗せでき、売却時の所得税を安く抑えることが可能です。例えば、多額の相続税を納付した後に、納税資金を確保するために手元の株を売却するようなケースでは、大きな節税効果が期待できます。



相続した株をそのまま持つべきか、売るべきか悩む方は多くいらっしゃいますよね。この特例を利用するための最も重要なポイントは、相続税の申告期限の翌日から3年以内(亡くなった日から約3年10ヶ月以内)に売却を完了することです。
この期間を過ぎてしまうと特例が使えなくなるため、売却のタイミングには十分な注意が必要です。計算方法やスケジュールに不安がある場合は、一人で抱え込まず、早めに私たちFPにご相談くださいね。
葬儀費用や故人の未払債務を遺産から差し引いて「課税対象」を最小化する


相続税を計算する際、プラスの財産から亡くなった方の借金(債務)や葬儀費用を差し引く「債務控除※」が認められています。これにより課税対象額を直接減らせるため、大きな節税につながります。
例えば、遺産が5,000万円あっても、故人の入院費の未払金や住宅ローンなどの「債務」が1,000万円、お寺へのお布施や通夜・告別式の「葬儀費用」が200万円あった場合、差し引き後の3,800万円が課税対象となります。特に亡くなる直前の入院費などは、ご遺族が立て替えて支払う前に、相続財産から債務として処理するのが賢明です。



「何が控除対象になるか」の判断は意外と複雑です。例えば、お布施や領収書のない車代は控除対象になりますが、香典返しや墓石の購入費用は控除の対象外となるので注意しましょう。
2026年現在の税制でも、正しく債務を計上することは相続対策の基本です。「これは引けるのかな?」と迷う支出があれば、メモや領収書を保管したうえで、ぜひ一度ご相談ください。状況に合わせた具体的なシミュレーションを行い、スムーズな相続をお手伝いいたします。
寄付金控除などの各種控除を組み合わせ、最終的な納税額をゼロに近づける


相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)のほか、様々な制度を組み合わせることで負担を大きく減らすことができます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の活用に加えて、特定の公益法人などへ財産を寄付する「寄付金控除(相続財産の非課税の特例)」も有効な選択肢です。これらを賢く組み合わせれば、最終的な納税額をゼロに近づけることも可能です。



例えば、相続財産が1億円で法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を引いた5,800万円に対して税金がかかります。
しかし、実家の土地に特例を使って評価額を下げ、さらに故人の遺志を継いで自治体や教育機関へ残りの財産を寄付すれば、相続税が非課税になるケースもあるのです。
「税金で引かれるくらいなら社会の役に立てたい」というお気持ちがあれば、ぜひ一度ご相談ください。大切なご資産の最適な活用方法を一緒に考えましょう。
【まとめ】株に相続税はかからない?


株の相続税は、基礎控除や配偶者の特例を正しく活用すれば「実質ゼロ」にできる可能性があります。4つの株価から有利なものを選ぶルールや、税務調査で狙われやすい「名義株」の確認など、専門的な判断が節税の鍵となります。
| 相談ステップ | マネーキャリアのサポート内容 |
|---|---|
| 現状整理(FP) | 資産全体を把握し、生活設計を含めた土台作り |
| 実務(税理士) | 厳選された相続専門家による正確な申告 |



株の手続きが無事に終わっても、ご家族の人生はそこから新しく始まりますよね。当社では、単なる税金計算で終わらない「一生涯のサポート」をご提供しています。
二次相続対策:今回の納税だけでなく、将来の配偶者の相続も見据えた最適な分け方を提案
相続後の運用:引き継いだ株の管理や活用法など、ライフプランに合わせて長期的に伴走
複雑なお悩みだからこそ、一人で抱え込まずにFPと税理士のハイブリッド支援をご活用ください。大切なご資産を最も有利な形で未来へ繋ぐため、私たちが全力でお手伝いいたします。
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